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ファクタリングと消費税・税務の扱い

最終更新日:  | 監修: 渡辺 健(中小企業診断士・AFP)

ファクタリングの手数料に消費税はかかるのか、売却損は経費にできるのか、税務調査で問題にならないか——本記事では、金銭債権の譲渡が消費税の非課税取引である点、売却損の損金・必要経費算入、税務調査で見られるポイントを中小企業診断士の視点で整理します。最終判断は顧問税理士にご確認ください。

ファクタリングの消費税・税務上の扱いを解説するイラスト

ファクタリングを利用すると、「手数料に消費税はかかる?」「売却損は経費にできる?」「税務調査で問題にならない?」といった税務上の疑問が出てきます。本記事では、ファクタリングの消費税・法人税/所得税上の扱い・税務調査で見られるポイントを、中小企業診断士の視点で整理します。会計仕訳の具体例はファクタリングの会計処理と仕訳を参照してください。

📌 本記事は一般的な解説です。消費税・税務の最終的な判断は、契約内容や個別事情により異なります。申告・税務処理は必ず顧問税理士に確認してください。

1. ファクタリングと消費税

ファクタリングは金銭債権の譲渡(売買)であり、消費税法上、金銭債権の譲渡は「非課税取引」に該当します。つまり、売掛債権を売却して資金化する取引自体に消費税は課されません。

「手数料に別途消費税を上乗せ請求された」場合は、内容を確認し、不明点は税理士・その会社に確認しましょう。

2. 法人税・所得税(売却損の扱い)

売掛債権を額面より低い金額で売却した場合の差額(手数料相当)は、原則として売却損(債権売却損)として損金・必要経費に算入できるのが一般的です。

3. 税務調査で見られるポイント

4. よくある質問

渡辺健 中小企業診断士
本記事の監修: 渡辺 健(中小企業診断士・AFP)
大手都市銀行で法人融資を15年担当後、独立。中小企業の資金繰り相談実績500件以上。
監修者プロフィール →

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